先日、ある損害保険を提案していた際、あるキーワードへの対応を心配しておられたクライアント様がいました。
「サービスをご利用される方や従業員が求償されない方法はありますか?」
なかなか伺う機会のないニーズなのですが、このクライアント様が何を心配しておられるか、お分かりでしょうか?
もし分からない場合、まずは代位求償ついて知っておかねばなりません。
まず求償とは、一般的には賠償を求めることを指しますが、保険の場合は、保険会社が被保険者に対して保険金を支払ったのち、事故当事者(加害者)に対して請求する行為を指します。
しかし、被保険者が保険金を受領することと同時に事故当事者(加害者)へ損害賠償請求することにより、二重に損害を回収できてしまうため、不当利益が生じるのを防がねばなりません。
そこで、保険金を支払った範囲内で損害賠償請求権を保険会社が譲り受け、この権利を行使することが法的に認められています。
この権利を行使することを、「代位求償」といいます。
加害者は「被害者が保険で対応する」という行為について、安心してはいけないのわけです。
さて、冒頭のクライアント様に話しに戻ると、この権利行使を防ぎたい場合、「代位求償権不行使特約」をつけることになります。
ちなみにこの特約は無料ではありません。
非常にサービスマインドの高いご相談ですので、なかなか御目に掛かる機会はありません。いったい保険料もどのくらいになるのか、実際のところ想像がつかなかったのですが、いざお見積もりさせていただいたところ、クライアント様の想像したほどではなかったらしく、大変満足しておられたようでした。
展開されている事業の特性上、ターゲットが狭くて深く、施設利用を前提としたサービスには非常に向いているように感じました。
ご興味がおありでしたら、ぜひご相談ください。