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代位求償権を行使させたくないときに


先日、ある損害保険をクライアント様へ提案していた際、いままで聞かれたことのない質問をされました。

 

「自社のサービスを利用される方や従業員が事故を起こしてしまった際、保険会社から求償されない方法はありますか?」

 

なかなか伺う機会のないニーズなのですが、このクライアント様が何を心配しておられるか、お分かりでしょうか?

もし分からない場合、まずは代位求償ついて知っておかねばなりません。

 

まず求償とは、一般的には賠償を求めることを指しますが、保険の場合は、保険会社が被保険者に対して保険金を支払ったのち、事故当事者(加害者)に対して請求する行為を指します。

しかし、被保険者が保険金を受領することと同時に事故当事者(加害者)へ損害賠償請求した場合、二重に損害を回収できてしまう恐れがあるため、賠償事故によってで不当な利益が生じるのを防がねばなりません。

そこで、保険金を支払った保険会社は、その保険金の範囲内で、事故当時者(加害者)への損害賠償請求権を保険会社が譲り受け、この権利を行使することが法的に認められています。

この権利を行使することを、「代位求償」といいます。

保険会社がこの権利を有している以上、事故当事者(加害者)は、金銭的負担から完全に逃れることができたわけではないことになります。

もし事故の被害者側が「自分の損害保険で対応しますので、加害者には請求しません」と言われたからといって、加害者は安心できないといわけです。 

もし事故の被害者側が、自ら望んで代位求償権行使を防ぎたい場合、「代位求償権不行使特約」をつけることになります。

ちなみにこの特約は有償です。。

 

非常にサービスマインドの高いご相談ですので、なかなか御目に掛かる機会はありません。いったい保険料もどのくらいになるのか、実際のところ想像がつかなかったのですが、いざお見積もりさせていただいたところ、クライアント様の想像したほどではなかったらしく、大変満足しておられたようでした。

事業特性として、ターゲットが狭く、日常的に深いコミュニケーションを求められる施設利用型サービス、例えば幼稚園やスポーツスクール等には適しているように感じました。

ご興味がおありでしたら、ぜひご相談ください。